滞在地・転出先での不在者投票
投票日当日に、お住まいの区(選挙人名簿登録地)以外の市区町村に仕事や旅行などで滞在している方は、滞在地の市区町村選挙管理委員会で、不在者投票をすることができます。
また、3月20日以降に川崎市から転出された方で、本市の選挙人名簿に登録があり、かつ、新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は不在者投票をすることができます。
投票用紙等の郵送に相当の日数を要しますので、お早めに手続きをお願いします。
◯マイナンバーカードをお持ちの方は、≪オンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)≫から投票用紙等の請求について、電子申請することもできます。
- *各区選挙管理委員会では、不在者投票用紙等の請求を受け付けた場合、速やかに投票用紙等を郵便局に差出しておりますが、選挙期日直前に請求を受けた場合は、不在者投票ができる期間内(7月19日(土)まで)に送付先(滞在地の住所等)に届かない場合がありますので、お早めに手続きをお願いします。なお、不在者投票用紙等を請求して投票用紙等が発送された場合は、その投票用紙等を返却しない限り他の投票方法(投票日当日の投票又は期日前投票)で投票することができませんので、ご注意ください。
[投票の方法(投票用紙等の請求を郵送で行う場合)]
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1
お住まいの区(選挙人名簿に登録されている区)の選挙管理委員会に、投票用紙等を請求します。
≪請求書(PDF=130KB)≫を印刷してください。
※投票所入場整理券がお手元に届いていれば、その裏面も使用できます。 -
2
請求書に必要事項を記入のうえ、お住まいの区(選挙人名簿に登録されている区)の選挙管理委員会に郵送します。なお、電子メールやFAXでは受付できません。
郵送先は≪区選挙管理委員会の連絡先≫をご参照ください。 - 3 請求書で指定した滞在場所に投票用紙、投票用封筒(外封筒、内封筒)、不在者投票証明書が郵送されてきます。(これらは透明のビニール袋に入っておりますが、このビニール袋は絶対に開封しないでください。)
- 4 公示日の翌日以降に、郵送された投票用紙などをお持ちになり、滞在地の最寄りの市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票を行います。
- 5 不在者投票を行った滞在地の最寄りの市区町村の選挙管理委員会からお住まいの区(選挙人名簿に登録されている区)の選挙管理委員会へ投票用紙等が郵送されます。
- *投票できる期間・時期・場所は不在者投票を行う滞在地の選挙管理委員会に事前にご確認ください。
- *投票用紙等の郵送に相当の日数を要しますので、お早めに手続きをお願いします。
[投票の場所・時間]
滞在地(選挙人名簿登録地以外)の選挙管理委員会に不在者投票場所及び投票時間をご確認ください。
[※すでに投票用紙一式をお持ちで、川崎市内で不在者投票を行いたい方へ]
他の市区町村の選挙人名簿に登録されている方で、既に不在者投票用紙等を請求され、お手元に投票用紙一式をお持ちの方は、川崎市内では次の時間・場所で不在者投票を行うことができます。